海外サプライヤー検証プログラム(FSVP)代理店
2011年の食品安全近代化法(「FSMA」)に基づき、米国の特定の輸入業者は、外国サプライヤーがプロセスと手順に従って食品を生産していることを十分に保証するために、海外サプライヤー検証プログラム(「FSVP」)を策定する責任があります。 「連邦食品医薬品化粧品法」のセクション418(ハザード分析およびリスクベースの予防管理、または「HARPC」)またはセクション419(農産物安全基準)で要求されるレベルと少なくとも同じレベルの公衆衛生保護を提供する義務があります。
FDAのFSVP規則では、「輸入者」は、米国への輸入が意図されている食品の米国内の所有者または荷受人と定義されています。米国への貨物の入国時に食品の米国内に所有者または荷受人がいない場合、輸入業者は、入国時点での在米国の代理人または在外国の所有者または荷受人の代理人であり、このサブパート(21 CFR 1.500)の下、輸入者となることに書面で同意した者とする。
レジストラ・コープは、製品のタイプおよび関連するリスクのレベルに応じて、FSVP代理店または代表者として機能することが出来ます。
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